この記事は、2023年4月5日現在の情報です。予告なく変更する場合があります。
こんにちは!
KANAです。
私が会社を設立したのは結婚する数年前。出産の時は「一人会社の女性経営者(女性役員)」という状況でした。
出産の時にもらえるお金、免除される社会保険料などについて調べていても、まあ情報が少ないこと。
だいたい、①会社員、②専業主婦、③自営業・フリーランス(個人事業主)にカテゴライズされていて、女性経営者や女性社長という「役員」の立場の場合が載っていないんですよね。
社員数がそこそこいる企業の女性役員の方も同様かと思うのですが、おそらく会社の社労士さんに聞くことができますよね。
すべての手続きを自分で行う身として、自力で調べても、いまいち情報が足りない・・・
そこで、「一人会社経営者・社長の女性が出産でもらえるお金は?」という記事を書いてみることにします。
はじめに:産休はあるけれど、育休はない
前提として、女性経営者・女性社長(女性役員)に「産休」はあっても「育休」はありません。
もちろん、産休期間中に働いても怒られませんけどね。
公的な意味での「産休」はあるということです。
産前6週間(多胎妊娠の場合は産前14週間)、産後8週間
産休期間を知りたい場合は、以下のページにアクセスし、出産予定日もしくは出産日を入力してみてください。
(育休の開始日は関係ないので無視してください)
厚生労働省:働く女性の心とからだの応援サイト
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/
それでは早速、女性経営者・女性社長(女性役員)が申請できる出産関連の手続きについてみていきましょう!
結論:申請できる出産関連の手続きは3つ
1.出産一時金
こちらは、女性経営者・女性社長(女性役員)にかかわらず、すべての女性が同様にもらえるお金です。
私が一人目を出産した時は42万円でしたが、2023年の4月から50万円に増額されるようです。
出産する病院を通して申請し、かかった出産費用から引かれて請求してもらうことができました。
なので、事後申請しない限りは、産院での手続きのみでOKです。
(事後申請の場合は、協会けんぽや、市町村に手続きを行うようです)
2.出産手当金(産休中に役員報酬をもらわない場合のみ)
こちらは、産休期間に重なる月に、役員報酬をもらわない場合のみ受け取ることができるお金です。
協会けんぽ:出産手当金について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/
申請するのは、協会けんぽになります。
私は、出産後に該当ページから申請書をダウンロード&記入し、郵送で申請しました。
役員報酬は日割り計算はしないので、例えば、8月10日出産の場合、7、8、9月と全額役員報酬を支給しないと決めることができます。
役員報酬の満額もらえるわけではありませんし、設定している役員報酬によって金額は変わります。
役員報酬の損金算入との兼ね合いもあると思うので、税理士さんに何ヶ月支給しないのか等、相談されてみても良いかと思います。
私のときは、役員報酬を支給しないという株主総会の議事録については、送付の必要がありませんでした。
3.社会保険の免除
産休中の社会保険料の免除に関しては、役員報酬の有無を問わず、申請することができます。
そして、その期間は納付したものとしてカウントしてもらえます。
こちらは、日本年金機構に申請します。
日本年金機構:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140326-01.html
こちらも、出産後に申請書をダウンロード&記入、郵送で手続き完了しました。
まとめ
・出産一時金は産院で手続き(妊娠中)
・出産手当金は協会けんぽ(産後・郵送OK)
・社会保険料の免除は日本年金機構(産後・郵送OK)
※出産手当金は、産休期間に役員報酬をもらわない場合のみ
以上が、女性経営者・女性社長(女性役員)が出産でもらえるお金(免除されるお金)でした!
育休手当がないですし、産後すぐにお仕事を再開される女性経営者の方も多いのではないでしょうか。
(育休手当の有無に関係なく、お客様がいますもんね)
なかなかハードですが、くれぐれも身体を無理せず、子育てと仕事の両立をしてくださいね^^
ここまで、お読みいただきありがとうございました!
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